ケアマネの処遇改善とは?【2026年最新】制度の仕組みと対象・金額をわかりやすく解説

🌿 令和8年度(2026年)最新版
ケアマネの処遇改善とは?
仕組み・対象・金額を
わかりやすく解説
居宅ケアマネ正式対象追加
最大月額1.9万円
加算区分「ロ」新設
令和8年度(2026年)介護報酬改定で、ケアマネジャーへの処遇改善がついに本格実現しました。居宅介護支援が正式対象に追加され、最大月額1.9万円の賃上げが実現します。
「なぜケアマネだけ処遇改善の対象外なのか」——これが長年の不満でした。その状況が、令和8年度の改定でついに完全に解消されました。
📌 この記事はこんな方に向けて書きました
✓
ケアマネの処遇改善について基本から知りたい方✓
令和8年度の新しい変化を把握したい方✓
自分の給与にどう影響するか知りたい方✓
厚生労働省の資料が難しくてわかりにくいと感じている方目次
📖そもそも「処遇改善」とは何か?
処遇改善とは、介護従事者の給与・待遇を向上させるための国の施策です。介護業界の慢性的な人材不足を解消するため、国が介護報酬の上乗せ(加算)という形で事業所を通じて職員の給与を引き上げる仕組みです。
かつて3種類あった処遇改善加算が一本化
| 加算の名称 | 導入時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 | 2012年 | 全介護職員を対象とした処遇改善 |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | 2019年 | 勤続10年以上のベテランを重点処遇 |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 2022年 | 月額9,000円相当のベースアップ支援 |
この3つが令和6年度改定で「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」として一本化され、令和8年度改定でさらに大幅に拡充・見直しされました。
🎯令和8年度(2026年)|3つの超重要アップデート
令和8年度 処遇改善加算の3大変更点
アップデート ①
月額1.0万円(3.3%)ベースアップ
対象が「介護職員」から「全介護従事者」へ拡大
アップデート ②
さらに月額0.7万円(2.4%)上乗せ
生産性向上・協働化に取り組む事業所に追加加算
アップデート ③
新規対象追加
訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援等が新たに対象に
💡 ケアマネジャーにとって特に重要なのはアップデート③の新規対象追加です。居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、令和8年度より正式に処遇改善加算の対象となりました。
🔀6月以降の加算区分変化|「ロ」と「イ」が枝分かれ
令和8年度6月以降の加算区分の変化
4月・5月
従来型 加算Ⅰ〜Ⅳ
↓ 6月以降に変化
6月以降
加算Ⅰロ / Ⅱロ
特例要件クリア事業所のみ
加算Ⅰイ / Ⅱイ
基本区分(従来要件のみ)
加算Ⅲ・Ⅳ
標準区分(従来要件のみ)
⚠️ 6月以降、最大の加算を得るには「特例要件」をクリアし「ロ」区分を狙う必要があります。
📊主要サービス別加算率一覧(6月以降)
主要サービス別 処遇改善加算率(令和8年度6月以降)
| サービス名 | Ⅰロ | Ⅰイ | Ⅱロ | Ⅱイ |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 28.7% | 27.0% | 26.6% | 24.9% |
| 通所介護 | 12.0% | 11.1% | 11.8% | 10.9% |
| 介護老人福祉施設 | 17.6% | 16.3% | 17.2% | 15.9% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 22.8% | 21.0% | 22.0% | 20.2% |
💡 「Ⅰイ」と「Ⅰロ」の差分が、生産性向上等に取り組むことへの上乗せ報酬となります。居宅介護支援(ケアマネ)の加算率については、厚生労働省の公示資料をご確認ください。
📋新・算定要件マスターマトリクス
令和8年度6月以降の加算区分別・算定要件一覧
| 要件項目 | Ⅰロ | Ⅰイ | Ⅱロ | Ⅱイ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額賃金改善 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| キャリアパスⅠ(任用・賃金体系) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| キャリアパスⅡ(研修の実施) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| キャリアパスⅢ(昇給の仕組み) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| キャリアパスⅣ(年額440万円以上) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| キャリアパスⅤ(介護福祉士等配置) | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| 職場環境等 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 【新設】令和8年度特例要件 | ✅ 必須 | — | ✅ 必須 | — | — | — |
💡 上位区分を狙うほど必要な要件が増えます。最上位の「Ⅰロ」を取得するには、すべての要件を満たすことが必要です。
🎓キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅳ)を詳しく解説
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳの詳細
Ⅰ
規程:任用・賃金体系の明文化
職位・職責に応じた任用要件と賃金体系を明文化すること。
Ⅱ
研修:計画的な人材育成
計画的な研修実施と資格取得支援を行うこと。
Ⅲ
昇給:評価に基づく定期昇給
経験・資格・人事評価等に基づく定期昇給の仕組みを設けること。
Ⅳ
賃金:年額440万円以上
経験・技能のある職員1名以上が「年額440万円以上」の給与を受けていること。(小規模事業所等には例外あり)
🛡️ 重要!特例措置があります
「令和8年度特例要件」を満たす事業所は、申請時に「令和9年3月末までに整備を行うという誓約」をすることで、要件をクリアしたものとして取り扱われます。
今すぐ整備が間に合わなくても、申請を諦める必要はありません!
今すぐ整備が間に合わなくても、申請を諦める必要はありません!
🌱職場環境等要件と「見える化」
職場環境等要件と「見える化」の対応
必須アクション数
上位区分(Ⅰ・Ⅱ)の取得に必要な取り組み
「入職促進」「資質向上」「両立支援」「健康管理」「やりがい」の5区分において、各カテゴリ2つ以上の取り組みを実施
「生産性向上のための取組」を3つ以上実施(うち、ガイドラインに基づく体制構築または課題の見え化が必須)
「見える化」が絶対条件:実施した取り組み内容を「介護サービスの情報公表制度」の「事業所の特色」欄に具体的に記載、または自社HP等で公表することが義務付けられています
💰絶対ルール|資金のフローと配分の原則
処遇改善加算の資金フローと配分のルール
守らなければならない絶対ルール
加算額 ≤ 賃金改善額:処遇改善加算として受け取った金額は、必ず同額以上を職員の賃金改善に使わなければなりません
新たに増加した加算額は、ベースアップ等による「新規の賃金改善」に充てることが求められます
事業所内での柔軟な配分が可能。ただし「経験・技能のある介護職員(勤続10年以上等)」を重視すること
極端な偏り(一部の職員のみへの集中)は禁止
⚠️ 事業所が加算を取得してはじめて、ケアマネジャーの給与に反映される仕組みです。加算を取得していない事業所では、処遇改善の恩恵が受けられない場合があります。
🔄居宅ケアマネと施設ケアマネの違い
| 区分 | 改定前 | 令和8年度(2026年) |
|---|---|---|
| 居宅ケアマネ | ❌ 処遇改善加算の対象外 | ✅ 令和8年度より正式に対象追加! |
| 施設ケアマネ | ✅ 施設の介護職員と同様に対象 | ✅ 引き続き対象・上位区分も取得可能 |
居宅ケアマネの方にとって、この変化は特に意義の大きいものです。
💴「いくら上がるの?」処遇改善の金額目安
| 条件 | 月額賃上げ目安 |
|---|---|
| 基本(全事業所対象) | 1.0万円(3.3%)相当 |
| 特例要件クリア事業所 | さらに+0.7万円(2.4%)上乗せ |
| 合計最大 | 月額1.9万円(6.3%) |
📌 「うちの事業所は処遇改善加算を何区分で取得しているか?」をまず確認しましょう。実際の金額は事業所の加算取得区分・加算率・分配方針によって異なります。
✅処遇改善を受けるために自分ができること
STEP
1
1
勤務先の加算取得状況と区分を確認する
「加算を取得しているか」「何区分か(Ⅰロ〜Ⅳ)」を管理者に確認しましょう。加算を取得していない事業所では処遇改善を受けられない可能性があります。
STEP
2
2
分配方法を確認する
「ケアマネにも分配されるか」「いくら分配されるか」を確認しましょう。
STEP
3
3
分配が不十分な場合は転職も選択肢に
処遇改善加算を適切に取得・分配している事業所への転職も有効です。転職によって月数万円単位の収入改善につながる事例もあります。
📌まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 令和8年度の大変化 | 居宅介護支援が正式に処遇改善加算の対象に追加 |
| 賃上げ額の目安 | 月額1.0万円〜最大1.9万円(特例要件クリア時) |
| 6月以降の加算区分 | Ⅰロ/Ⅱロ(特例要件)・Ⅰイ/Ⅱイ(基本)・Ⅲ・Ⅳ |
| 最大加算を得るには | 「ロ」区分の特例要件(生産性向上等)をクリアすること |
| 自分でできること | 勤務先の加算取得状況と分配方法を確認すること |
「ケアマネに処遇改善がない」という時代は完全に終わりました
✓
令和8年度より居宅ケアマネが正式に処遇改善加算の対象に追加✓
月額最大1.9万円の賃上げが実現(上乗せ要件クリアの場合)✓
6月以降は「ロ」区分(特例要件)と「イ」区分(基本)に枝分かれ✓
事業所が加算を取得・分配しなければ意味がない✓
まずは「勤務先の加算取得状況と区分」を確認することが最初のステップ❓よくある質問(Q&A)
Q
ケアマネへの処遇改善加算の適用はいつから?令和8年度(2026年)より、居宅介護支援事業所が正式に処遇改善加算の対象として追加されました。施設ケアマネは従来から対象でした。
Q
居宅ケアマネは自動的に処遇改善を受けられますか?いいえ。事業所が加算を申請・取得し、職員に分配して初めて反映されます。まず勤務先の取得状況をご確認ください。
Q
「ロ」区分を狙うには何が必要ですか?令和8年度特例要件(生産性向上等の取り組み)を満たすことが必要です。ただし令和9年3月末までの整備誓約で申請可能な特例措置もあります。
Q
パート・非常勤のケアマネも対象ですか?対象です。ただし分配額は雇用形態や勤務時間によって異なります。
Q
加算を取得していない事業所ではどうすればいいですか?上司・管理者に制度を伝えて取得を促すか、加算取得事業所への転職を検討しましょう。加算を適切に分配している事業所への転職で、月数万円単位の収入改善につながる事例もあります。
📎 参考資料(厚生労働省公式)
・令和6年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf
・介護職員処遇改善加算関連
https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。何か一つでも参考になれば嬉しいです。一緒に頑張りましょう🌸
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