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【令和8年6月最新】訪問看護でオンライン診療補助が算定可能に|D to P with N の単位数・手順を解説

訪問看護 D to P with N 解説 ①
🌸 最新情報 Vol.1501 / Vol.1502 令和8年6月算定分〜

【令和8年6月最新】訪問看護でオンライン診療補助が算定可能に
D to P with N の単位数・手順を解説

令和8年5月8日|厚生労働省老健局老人保健課 発出
介護保険最新情報 Vol.1501・Vol.1502

📋 この記事でわかること
D to P with Nによるオンライン診療補助の介護保険算定が明確化
令和8年6月算定分から適用される新しいルール
訪問看護ステーション・病院別の単位数
算定できる条件と注意点
協力医療機関連携加算の要件変更ポイント
人員欠如の減算猶予制度(新設)
🌿 結論|訪問看護事業所への大きな朗報

結論からお伝えします。

令和8年6月から、訪問看護事業所の看護師等がD to P with N(医師・患者・看護師によるオンライン診療)の補助を行った場合、介護保険において訪問看護費を算定できることが明確に整理されました。

🌿

ひとことで言うと
「オンライン診療の補助で訪問しても、介護保険で単位が取れるようになった」
これは訪問看護事業所にとって、業務の幅が広がる大きな一歩です。

💭 悩みと共感|これまでどうしていたの?
医師からオンライン診療の補助を頼まれたけど、これって介護保険で算定できるの…?
訪問計画にない訪問をしたとき、どう請求すればいいの?
医療保険と介護保険、どっちで請求するか迷って怖くて動けない…

こんな悩み、訪問看護に携わる方なら一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

D to P with N(医師・患者・看護師によるオンライン診療)は、令和6年度の診療報酬改定で整備が進んでいましたが、介護保険側の取り扱いはこれまで明確ではありませんでした。

「算定できるのかできないのかわからないから、対応を断らざるを得なかった」という現場の声もあったかと思います。

今回の通知で、その悩みがすっきり解消されます 🌸
D to P with N とは・変更点・単位数 ②
🔍 D to P with N とは?わかりやすく解説
D
Doctor
医師
P
Patient
患者
N
Nurse
看護師等
「医師が、看護師等が同席している患者に対して、情報通信機器(タブレット・スマートフォン等)を使って診療を行う」ことを指します。
🏠在宅療養中で通院が困難な患者さんに医師が遠隔で診療
📱看護師等が患家を訪問し、タブレット越しに医師の診療をサポート
🤝患者さんの状態を医師に伝えたり、医師の指示を患者さんに説明する役割
💡 今回のポイント:令和8年度診療報酬改定では医療保険側でのルールが明確化されましたが、介護保険側での取り扱いについては今回の通知(Vol.1501)で整理されました。
🌸 令和8年6月からの変更点まとめ

🌸 大前提:訪問看護計画書上に予定されていない訪問であっても、D to P with Nのオンライン診療補助を行った場合は介護保険で算定できます。ただし、いくつかの条件があります。

条件内容
✅ 訪問看護指示書の有効期間内有効な指示書がある利用者が対象
✅ 計画外の訪問でも算定可訪問看護計画書上に予定がない場合でもOK
✅ 算定は月1回まで月に何度補助をしても算定は1回のみ
✅ 次期介護報酬改定までの暫定ルール今後の改定で正式に整理される予定
訪問看護計画書に基づく訪問と同時に補助も行った場合
計画的な訪問に係る時間+補助に要した時間を合算した時間区分で訪問看護費を算定します。
訪問看護指示書がない利用者への補助(医療保険が適用される場合)
連携する保険医療機関が診療報酬の「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」を算定し、費用を精算します。

✍️ この場合は介護保険ではなく医療保険での対応になりますので、混同しないよう注意が必要です。

🌿 単位数・算定条件を一覧で確認
介護保険 訪問看護費(令和8年6月から)
事業所の種別時間区分単位数
🏥 指定訪問看護ステーション 20分未満 314単位
🏢 病院または診療所 20分未満 266単位
介護保険 介護予防訪問看護費(令和8年6月から)
事業所の種別時間区分単位数
🏥 指定訪問看護ステーション 20分未満 303単位
🏢 病院または診療所 20分未満 256単位
⚠️算定は月1回に限ります。
⚠️訪問看護計画書に基づく計画的な訪問と同時に補助を行った場合は、時間を合算した区分で算定します(上記の単独算定ではありません)。
算定の流れ・Vol.1502の改正 ③
🪜 算定の流れ|ステップで整理
1
受付
医師から補助の依頼を受ける
連携している保険医療機関の医師から「D to P with Nで診療したい」という依頼が入ります。
2
確認①
訪問看護指示書の有効期限を確認する
算定の前提として、訪問看護指示書の有効期間内であることを必ず確認します。
3
確認②
訪問看護計画書を確認する
その日の訪問看護計画書上に予定された訪問があるかどうかを確認します。
計画にない場合 → 今回のルールで算定(20分未満の区分)
計画がある訪問と同時の場合 → 時間を合算した区分で算定
4
実施
患家を訪問し、オンライン診療の補助を行う
情報通信機器(タブレット・スマートフォン等)を使って、医師の診療をサポートします。
5
請求
介護保険で訪問看護費を請求する
上記の単位数で国保連への請求を行います。月1回の算定上限に注意してください。
6
記録
記録を残す
訪問看護記録として、補助を行った内容・時間・医師との連携状況などをきちんと記録します。
💡

「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」に関する算定告示や留意事項通知等については、事前に確認しておくことが大切です。

📌 合わせて知りたい!Vol.1502の2つの改正
📄 介護保険最新情報 Vol.1502 令和8年5月8日発出
改正① 協力医療機関連携加算の要件変更
これまで「会議は概ね月1回以上の開催が必要」とされていましたが、令和8年6月算定分から要件が緩和されます。
条件開催頻度
電子的システムで入居者情報が随時確認できる場合年1回以上で可
通常の場合(上記以外)年3回以上で可
協力医療機関が年2件以上の入院または往診を実施した場合年1回以上で可
💡「電子的システムによる随時確認」とは、都道府県が構築する地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)に参加し、入所者の診療情報が確認できる状態を指します。
⚠️ 会議の開催状況は記録を残すことが義務となっています。
改正② やむを得ない事情における人員欠如の特例(新設)
突発的で想定が困難な事象により、人員基準の1割以内で職員が不足した場合、一定の条件を満たすことで最大2か月間、減算の適用を猶予することができます。
項目内容
対象突発的事象による1割以内の人員欠如
猶予期間発生した月の翌々月まで
利用回数1年に1回限り
報告期限欠如発生月の翌月までに都道府県知事等へ報告
添付書類報告時点で有効な求人票の写し

🌿 特例を使うための4つの条件(a〜d)

a
ハローワーク・都道府県ナースセンター・福祉人材センター等を活用して求人活動を行っていること
b
民間職業紹介事業者を使う場合は「医療・介護・保育分野における適正認定事業者」を含むこと
c
自らの採用情報をウェブサイト等で積極的に公表していること(ホームページがない場合は不要)
d
一部の職員への過度な業務負担を防ぐため、適正な労働時間管理を行うこと
📅 「1年」の起算日:「人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月の初日から起算する」と明記されています(Q&A問3より)。
ケアマネポイント・Q&A・まとめ ④
👩‍💼 ケアマネが知っておくべきポイント
確認項目内容
📋 訪問看護計画との整合性D to P with Nの補助訪問がケアプランと整合しているかの確認が必要
🤝 連携強化連携医療機関とのD to P with N実施に備えた情報共有を深める
📅 算定月の確認月1回の算定上限があるため、同月内の訪問回数管理に留意
📝 記録の確認訪問看護事業所が適切に記録しているかの確認も連携のひとつ
🌸
✍️ 筆者コメント(主任ケアマネより)

今回の改正は、在宅の利用者さんが「通院できなくてもきちんとした医療を受けられる」体制を整えるためのものです。ケアマネとして、医師・訪問看護師と連携しながら、利用者さんにとってより良い支援ができると嬉しいですね🌸

💬 よくある質問(Q&A)
Q D to P with Nの補助は、訪問看護計画書にない訪問でも算定できるの?
A
訪問看護指示書の有効期間内であれば、訪問看護計画書上に予定がない訪問でも算定できます。ただし、算定は月1回限りです。
Q 計画書に基づく訪問と同時にオンライン診療補助を行った場合はどうなるの?
A
「計画的な訪問に要した時間」と「補助に要した時間」を合算した時間区分で訪問看護費を算定します。単独での20分未満算定(314単位等)にはなりません。
Q 訪問看護指示書がない利用者に補助を行った場合は介護保険で算定できる?
A
できません。その場合は診療報酬の「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」を保険医療機関が算定し、費用を合議・精算する方法になります。事前に算定告示や留意事項通知を確認してください。
Q 人員欠如の特例猶予「1年1回」の起算日はいつ?
A
「突発的で想定が困難な事象により人員欠如が生じた日の属する月の翌々月の初日から起算する」とされています(Q&A問3より)。
Q 人員欠如の特例を受けるためにホームページがないといけない?
A
いいえ。「自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない」と明記されています(Q&A問4より)。ホームページがなくても条件を満たすことは可能です。
Q 協力医療機関連携加算の会議はいつから頻度が変わるの?
A
令和8年6月の算定分から適用されます。電子的システム(地域医療情報連携ネットワーク)を活用している場合は年1回以上の開催でも算定できます。
Q この改正はいつから有効?
A
令和8年5月8日に通知が発出されており、算定への適用は令和8年6月の算定分からとなります。
🌸 まとめ|今日から準備を始めよう
🌿 この記事のポイントをおさらい
D to P with Nによるオンライン診療補助が、介護保険で訪問看護費として算定可能に
計画外の訪問でも月1回、20分未満の区分で算定OK
訪問看護ステーションは314単位、病院・診療所は266単位(介護保険)
協力医療機関連携加算の会議頻度が緩和(電子システム活用で年1回以上可)
突発的人員欠如の場合、最大翌々月まで減算猶予(1年1回限り)
適用は令和8年6月算定分から

難しく見える法令通知も、ポイントを押さえれば怖くありません。
「知っている人」と「知らない人」の差が、現場の対応力の差になります。

今日の通知チェックが、明日の現場を楽にする一歩です 🌸
何か一つでも参考になれば嬉しいです。一緒に頑張りましょう🌸

📌 出典
厚生労働省老健局老人保健課「介護保険最新情報Vol.1501」令和8年5月8日  https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
厚生労働省老健局高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課・老人保健課「介護保険最新情報Vol.1502」令和8年5月8日  https://www.mhlw.go.jp/content/001698479.pdf
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この記事を書いた人

ケアマネ19年×41歳×娘2人ママ(小4・小3)|
定時退勤を死守して娘との時間を守る🏠
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家計をコツコツ改善中💰
風水×金運も本気で研究🌙
ケアマネ経験×ママ視点で
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